◇◆障害者の社会雇用◆◇
- 21 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/21 19:31:38 ID:FxsX2hup ?
- ここまでの議論に出てきてないんで…
『「障害者の雇用の促進等に関する法律」では
「障害者雇用率制度」が設けられており、
「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、
その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の
身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。』
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html
上記のURLや「障害者の雇用の促進等に関する法律」の条文を見ると、
●一定の要件を満たす事業主は、障害者を雇用しなければならない
●雇用義務を果たさない事業主は
『法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の
障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。』
●義務を超える人数の障害者を雇用する事業主には、月々
障害者雇用調整金や報奨金が支給される(1人あたりの月額が決まっている)
などが確認できる。
この「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」というのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第19条ノ2にも登場するんだが、
納付金・調整金・報奨金については、
この機構の納付金部というところで全て管理しているらしい。
まあ、この機構の運営や財務等、
よくよく見れば突っ込みどころがあるんだろうけど、
そこは放置するので、興味のある方にお任せする。
私がこのスレの皆さんに問いかけ、もしくは提案するのは
「障害者の社会雇用」について議論するのなら、
実際に運用されている法律などを、各論者が理解したうえで
机上の空論でない・現実として、同じ土俵で行った方がいいんじゃないか?
ということ。
えーと、私にとって障害者の雇用は現実(リアルの)問題なので、
もし、このスレは理想論を話すだけのところだよ!ということだったら
スルーしてくださいです…
※『』内はすべて、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のページ
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html
より抜粋
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